被相続人が亡くなり相続が起きると、相続人は個々の遺産を共有することになります。
相続人それぞれが権利を持っているので、遺産分割協議が成立するまでは、相続人の1人が勝手に使ったり預金を引き出したりすることはできなくなります。
このような共有状態を解消して遺産を各相続人に分け、権利関係を確定させるための話し合いを、遺産分割協議といいます。
1、遺産分割協議の準備
①戸籍謄本類の取得
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本類(戸籍謄本のほか改製原戸籍,除籍謄本)を取得します。
誰が相続人となるのかを特定するために戸籍謄本類を取得します。
ご自身の家族関係を把握されているケースが多いのですが、これらの書類は、遺産分割協議後の名義変更手続きの際にも使用することになります。
また、被相続人が認知した子がいた場合や養子縁組した子がいた場合には、彼らも相続人となり、遺産分割協議に参加する必要がある(一部の相続人を欠いた遺産分割協議は無効となる)ため、この段階で取得することをお勧めします。
②相続財産(遺産)の把握
不動産登記済権利証または登記識別情報通知、固定資産の課税通知書などから不動産を把握します。
預金通帳やキャッシュカードなどから、どの銀行に預金があるかを把握します。
証券会社等からの配当明細書や通知書、会員証や契約書などから預金以外の財産を把握します。
借入明細書や返済計画書などから、被相続人の負債(借金)を把握します。
③遺言書の確認
相続財産の(遺産)の把握と同時に重要な書類などをしまっていた引き出しや金庫などに被相続人が書いた遺言書がないかを確認します。
また、最寄りの公証役場で、平成元年以降に公正証書で作成された被相続人の遺言書(どこの公証役場で作成したとしても)の有無を検索します。
④残高証明書の取得
預金通帳やキャッシュカード、証券会社等からの配当明細書や通知書などから被相続人が生前に利用していた金融機関を把握したら、その金融機関に残高証明書の発行を依頼します。
残高証明書の発行依頼の際に、手元にあるキャッシュカード・通帳等以外の口座または取引についても調査を依頼します。
長年使用していなかった口座や定期預金などの財産が見つかることがあります
2、遺産分割協議の実施
各種資料が集まったら、遺産をどのように分けていくのか、遺産分割協議の話し合いを行います。
<関連記事⇒遺産分割協議の方法と換価分割>
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があり、相続人の一部を外した遺産分割協議は、無効となってしまいます。
相続人全員で話し合いがまとまったら、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議の結果、法定相続分と異なることになっても、相続人の全員が納得しているのであれば、その内容で有効に成立します。
話し合いに応じない相続人がいる場合や話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停・審判の申し立てをすることになります。
3、遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名と実印での捺印をします。
遺産分割協議書は、不動産や預貯金の名義変更手続きの際に必ず必要になります。
名義変更等の手続きの際に、提出先に協議の内容(どの遺産をだれが取得するのか)がはっきりと分かるように記載されていなければ、名義変更手続きが滞ってしまい、トラブルに発展する恐れがあります。
また、代償分割や換価分割をする場合には、その記載方法によっては、思わぬ課税が発生することがあるため、十分な注意が必要となります。
●この記事を担当した司法書士
代表 長岡 健太
保有資格 | 司法書士資格 |
専門分野 | 相続全般・不動産 |
経歴 | 1981年 栃木県宇都宮市で生まれる。 神奈川県川崎市にて8年ほど情報通信系の会社員を経ながら、在勤中の2013年に司法書士の資格を取得。 その後、都内の司法書士事務所にて司法書士業を開始。 相続以外の不動産登記手続き、会社・法人の登記手続き、債務整理など、幅広く業務を行っていたが、次第に遺産相続手続きの比重が多くなる。 |
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