人が亡くなると、その方の財産(遺産)は民法という法律で決められた「相続人」に承継されることになります。

この民法で決められた相続人を「法定相続人」といい、法定相続人は故人の遺産を相続する権利があります。

また、亡くなった故人を「被相続人」といいます。

1、法定相続人の順位

誰が法定相続人になるのかを決めるために、法定相続人の順位が民法で定められています。

なお、被相続人が遺言書を残していれば、遺言書の内容が優先します。

②相続財産(遺産)の把握

配偶者
被相続人が亡くなった時に配偶者(妻または夫)がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。

第一順位(子)
第一順位の「子」には、被相続人が生前に認知した子や養子も含まれます。
被相続人が亡くなった時に、子が既に亡くなっている場合には、さらにその子(孫)が相続人となります。これを「代襲相続」といい、代襲相続した孫を「代襲相続人」といいます。

第二順位(直系尊属)
被相続人に子や孫がいなかった場合、両親が相続人になります。被相続人が亡くなった時に父または母が既に亡くなっている場合にはその祖父母が相続人となります。

第三順位(兄弟姉妹)
被相続人が亡くなった時に、子や孫がおらず、両親・祖父母が既に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が既に亡くなっている時は、その子である甥・姪が相続人となります。

2、法定相続人の確認方法

相続の手続きをすると、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の提出を求められます。

これは、役所や金融機関が相続人を確認するために行います。

被相続人の戸籍謄本を遡ることで、過去に認知した子や養子縁組の記載を辿ることで法定相続人を確定します。

なお、相続放棄をした相続人がいる場合には、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理証明書」も法定相続人を確認する資料となります。

3、先順位の相続人が全員、相続放棄をしたら、どうなりますか?

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。

先順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、次の順位に当たる人が法定相続人となります。

なお、相続放棄の場合には、相続放棄をした人の子(孫または甥・姪)は、代襲相続人にはなりません。

4、全く面識のない人が、法定相続人になることはありますか?

被相続人の戸籍謄本を遡ると、前妻との間に子がいた場合や認知をしていたケースがしばしばあります。

この人たちも、被相続人の「子」であり、第一順位の法定相続人になるため、たとえお互いに面識がなくても、法定相続人となります。

5、未入籍の妻または夫(内縁関係)は、相続人になりますか?

いわゆる内縁関係の妻または夫は、法律上の配偶者ではないため、法定相続人とはならず、相続権もないことが原則となります。

しかし、この例外として、被相続人と生計を同じくしていた、被相続人の療養看護に努めたなど被相続人と特別の縁故があった場合には、相続人とはなりませんが、家庭裁判所に申し立てをすることで、遺産の一部を請求することができます。(この申立てを認めるか、どのくらい配分するかは家庭裁判所が決定します。)

6、養子となった子も、実親の相続人になりますか?

養子は、養親の法定相続人となります。

また、養子となった子も、実の父母との血族関係は終了しないので、実の父または母が死亡したときは法定相続人となります。

ただし、特別養子縁組をした養子については、実の父母との血族関係が終了するため、実の父または母が死亡しても、実の両親の法定相続人とはなりません。(特別養子縁組とは父母による監護が著しく困難であるまたは不相当その他特別の事情があるときに、子の利益のために、特別に家庭裁判所が実の父母との血族関係が終了する養子縁組をいいます。)

まとめ

誰が相続人となるのかは、法定相続人が民法で定められています。

遺産相続の手続きでは法定相続人全員が参加し、協力して手続きを進める必要があります。

家族関係には様々な事情があるかと思います。

遺言書を書いて残すなどの生前の対策をすることで、ご遺族の負担を大幅に軽減することができるケースもあります。

●この記事を担当した司法書士

司法書士法人NEW.S
代表 長岡 健太
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴1981年 栃木県宇都宮市で生まれる。
神奈川県川崎市にて8年ほど情報通信系の会社員を経ながら、在勤中の2013年に司法書士の資格を取得。
その後、都内の司法書士事務所にて司法書士業を開始。
相続以外の不動産登記手続き、会社・法人の登記手続き、債務整理など、幅広く業務を行っていたが、次第に遺産相続手続きの比重が多くなる。

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