・ご相談の概要

・父が生前住んでいた家を売却するため資料を取り寄せたら、その家と土地は40年前に亡くなった祖父の名義のままであった。

・解決までの流れ

相続登記をしないまま、数十年経ってしまっているケースがあります。
このような場合には、その相続人が高齢となっていたり、さらには、お亡くなりになっていることが多くあります。

元々の相続人に加えて、相続人が延々と増えていくことになります。
このような状況で不動産相続登記をする為には、現在の相続人全員の関与が必要となります。

ご依頼をいただき、現在の相続関係と相続人の住所を調査し、当方にて手紙を送り、連絡を試みました。
幸い全ての相続人から返事があり、手続きに協力していただけることになりました。

その後、各相続人から手続きに必要な書類をいただき、相続登記の完了と売却の手続きをすることができました。

●この記事を担当した司法書士

司法書士法人NEW.S
代表 長岡 健太
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴1981年 栃木県宇都宮市で生まれる。
神奈川県川崎市にて8年ほど情報通信系の会社員を経ながら、在勤中の2013年に司法書士の資格を取得。
その後、都内の司法書士事務所にて司法書士業を開始。
相続以外の不動産登記手続き、会社・法人の登記手続き、債務整理など、幅広く業務を行っていたが、次第に遺産相続手続きの比重が多くなる。

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当事務所が選ばれる理由

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