・父が生前住んでいた家を売却するため資料を取り寄せたら、その家と土地は40年前に亡くなった祖父の名義のままであった。
相続登記をしないまま、数十年経ってしまっているケースがあります。
このような場合には、その相続人が高齢となっていたり、さらには、お亡くなりになっていることが多くあります。
元々の相続人に加えて、相続人が延々と増えていくことになります。
このような状況で不動産相続登記をする為には、現在の相続人全員の関与が必要となります。
ご依頼をいただき、現在の相続関係と相続人の住所を調査し、当方にて手紙を送り、連絡を試みました。
幸い全ての相続人から返事があり、手続きに協力していただけることになりました。
その後、各相続人から手続きに必要な書類をいただき、相続登記の完了と売却の手続きをすることができました。
●この記事を担当した司法書士
保有資格 | 司法書士資格 |
専門分野 | 相続全般・不動産 |
経歴 | 1981年 栃木県宇都宮市で生まれる。 神奈川県川崎市にて8年ほど情報通信系の会社員を経ながら、在勤中の2013年に司法書士の資格を取得。 その後、都内の司法書士事務所にて司法書士業を開始。 相続以外の不動産登記手続き、会社・法人の登記手続き、債務整理など、幅広く業務を行っていたが、次第に遺産相続手続きの比重が多くなる。 |
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