1、相続対策に生命保険を活用するメリット

生命保険の死亡保険金は、被相続人の相続財産からは切り離されて、受取人の固有財産として扱われます。死亡保険金が相続財産ではなくなるため、遺産分割の対象から外れ、受取人は他の相続人と話し合いをすることなく、すぐに生命保険金を受け取ることができます。

一方、相続税の相続財産を計算するにあたっては、生命保険金を「みなし相続財産」として、被相続人の相続財産に組み入れて計算することになります。

しかし、死亡保険金には、相続税の基礎控除とは別に非課税枠があり、この非課税枠を使うことによって、相続税を軽減することが可能です。

1−1 非課税枠で相続税節税

死亡保険金の受取人が相続人である場合、受け取った死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。この、法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれます。

なお、相続放棄をした人も生命保険金の受取人として死亡保険金を受け取ることができますが、この非課税枠を使うことはできません。

1−2 すぐに葬儀費用や相続税納付の資金に利用できる

死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有財産となることが原則です。受取人の固有財産であれば遺産分割協議が不要となるので、受取人が単独で生命保険会社に保険金の請求をし、支払いを受けることができます。

これに対して、銀行預金は、被相続人の死亡によって被相続人名義の口座は凍結(ロック)されます。

銀行預金を引き出すためには、原則として、遺産分割協議が成立したことを証明する書類(遺産分割協議書)を銀行に提出して口座の凍結を解除してもらう必要があります。

生命保険金を受取人が素早く現金を受け取ることで、遺族は葬儀費用や相続税の期限内納付をすることができるようになります。

1−3 遺産分割の代償金や遺留分対策の資金となる

複数の相続人による遺産分割協議の結果、不動産を取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う必要がある場合があります。

この代償金の原資を生命保険で準備することで、円滑に遺産分割協議を進めることが可能になります。

また、例えば、長男に全ての遺産を取得させるとの遺言書を作成した場合において、次男などの他の相続人に渡す遺産がない又は遺留分よりも少ないときは、次男などの他の相続人は、遺留分請求をすることができます。

この遺留分請求の準備として、遺産を取得する長男を受取人とする生命保険で準備しておけば、死亡保険金が相続財産から切り離され、他の相続人の遺留分額が減少します。

また、生命保険金を遺留分として他の相続人に交付することで、遺留分に配慮した相続財産の引継ぎが可能となります。

1−4 生前贈与での活用

相続対策としての生前贈与の場面でも、生命保険を活用することも有効です。

子や孫が現金の生前贈与を受けますが、無駄遣いをしてしまうのではとの心配があります。

そこで、贈与を受けた現金を保険料とする生命保険に加入しておくことで、万が一の時の備えと貯蓄を実現することができ、生前贈与で相続税の対象となる財産を減らしつつ、子や孫の資産形成に寄与できる相続対策ができます。

なお、1年間の贈与額が贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超えた場合には、贈与を受けた子や孫に贈与税の申告との納税が必要となります。

1−5 相続放棄をしても死亡保険金の受け取りが可能

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産となるため、相続放棄をしても保険金の受け取りが可能です。

ただし、相続放棄をした相続人が死亡保険金を受け取った場合で、相続税を計算するうえでの相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、死亡保険金の非課税枠が使えず、受け取った生命保険金に対して相続税が課税されることになります。

2、相続対策で生命保険を有効に活用するためのポイント

ここまで、相続対策として生命保険を活用することのメリットについて書いてきましたが、生命保険には数多くの種類があります。

相続対策のためには、相続対策に効果のある生命保険を選び、契約内容を検討することが大切です。

定期保険特約付き終身保険に加入していた場合、定期保険の部分が終了し僅かな終身保険のみ存続しているなど、非課税枠を考慮すると損をしているケースもあります。

すでに生命保険に加入している方も、相続対策という観点から、再度、生命保険の見直しをしてみることをお勧めします。

2−1 相続対策に有効な生命保険の種類

相続対策で生命保険に加入する際は、「一時払い終身保険」を検討します。一時払い終身保険は、保険料を一括支払いしますが、高齢であっても加入できることが多く、保証期間が一生涯続くため、相続対策で活用するメリットが高い生命保険です。

もちろん、年齢が若いほど、加入できる生命保険の種類も増えて、相続対策の選択肢も増えるので、早めの相続対策を検討することでより有利になります。

2−2 受取人が配偶者となっている場合の注意点

配偶者には、1億6000万円の相続税額の軽減があり、受け取った遺産額が1億6000万円以下の場合または1億6000万円を上回っても法定相続分に満たなければ、相続税の課税がありません。

また、配偶者の二次相続のことまで考えると、今回の相続で受け取った財産に加えて生命保険金が増えます。

二次相続では、最初の相続とは異なり法定相続人が一名減るため、相続税の基礎控除額も減ることになります。

したがって、配偶者を受取人とする死亡保険金の非課税枠を使うメリットがなく、子を受取人としたほうが、非課税枠のメリットは大きいといえます。

3、まとめ

相続対策に生命保険を活用することで、相続税の軽減やスムーズな遺産分割を進めることが可能になる。

また、受取人が素早く死亡保険金を受け取ることができ、葬儀費用や納税などの資金とすることができる。

一時払い終身保険は、高齢でも加入できる可能性が高く、また、保険期間も終身となるため、相続対策に最適な生命保険となる。

すでに生命保険に加入している場合でも、生命保険の種類や内容、受取人など見直し検討をすることが大切。

●この記事を担当した司法書士

司法書士法人NEW.S
代表 長岡 健太
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴1981年 栃木県宇都宮市で生まれる。
神奈川県川崎市にて8年ほど情報通信系の会社員を経ながら、在勤中の2013年に司法書士の資格を取得。
その後、都内の司法書士事務所にて司法書士業を開始。
相続以外の不動産登記手続き、会社・法人の登記手続き、債務整理など、幅広く業務を行っていたが、次第に遺産相続手続きの比重が多くなる。

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