死亡保険金は相続放棄しても受け取れる?司法書士がわかりやすく解説

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の相続財産である資産などの権利と借金・負債などの義務の一切を放棄することで、相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。

相続放棄をすると、預金や不動産などの相続財産を受け取ることができなくなりますが、死亡退職金については、相続放棄をしても受け取りが可能な場合があります。

1、相続放棄と死亡退職金の受け取り

職場の「退職金規程」の中で、死亡退職金の受取人は誰と記載されているかによって、「相続財産」に含まれるのか、「受取人の固有財産」となるのかが決まります。

「受取人の固有財産」となれば、相続放棄をしたとしても、受取人の権利として死亡退職金を受け取ることができます。

1−1 相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができるケース

⇒公務員の場合
被相続人が公務員だった場合は、国家公務員退職手当法や条例(地方公務員)で死亡退職金の受取人が定められています。

死亡退職金の受取人が定められていれば、死亡退職金は「受取人の固有財産」となり、相続財産ではないと取り扱われるため、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができます。

⇒会社の退職金規程に死亡退職金の受取人が指定されている場合
被相続人が会社員だった場合は、会社内部の規定として退職金規程があることが一般的です。この退職金規程の中で、例えば「死亡退職金の受取人は、第一順位を配偶者とし、第二順位を子とする。」などと、受取人が決められていれば、「受取人の固有財産」と取り扱われ、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができます。

多くの会社で、このような受取人の定めがあるケースがほとんどです。

1−2 相続放棄をすると死亡退職金を受け取ることができないケース

⇒死亡退職金の受取人が被相続人となっている。
退職金規程において被相続人を受取人として規定している場合、死亡退職金は、被相続人の相続財産に含めると取り扱われ、相続放棄をすると死亡退職金を受け取ることができなくなります。

1−3 死亡退職金を受け取った後に相続放棄をする場合

相続放棄をする前に、相続財産の処分をするなど相続の単純承認事由に当たると、相続放棄ができなくなります。被相続人に給付される給付金等の請求も相続財産の処分に該当し、相続の単純承認事由となります。

死亡退職金を受け取ることが、相続の単純承認事由に当たらなければ、死亡退職金の受け取りと相続放棄の両方が可能です。

したがって、法律や条例、会社の退職金規程で受取人として指定されていれば、死亡退職金を受け取った後でも相続放棄をすることができます。

2、相続放棄をした場合の死亡退職金受け取り時にかかる相続税への影響

死亡退職金は、ほとんどのケースで法律・条例、会社の退職金規程等で受取人の定めがあり、相続財産にはならず受取人の固有の権利・財産となることが多いです。

しかし、相続税を計算するにあたっては、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、被相続人の相続財産に類似したものとして「みなし相続財産」として相続財産に組み込んで相続税の課税計算をします。

したがって、相続放棄をした場合であっても、死亡退職金を受け取れば、「みなし相続財産」を受け取ったものとして相続税が課税されることがあります。

2−1 相続税の基礎控除への影響

相続放棄は、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)には影響を与えず、相続放棄をした人がいても「法定相続人の数」に含めて基礎控除額を計算します。

死亡退職金を加えた相続財産額が基礎控除内に収まれば、相続税は課税されず相続税申告も不要となます。

これは、相続放棄をした人であっても基礎控除の適用があります。

2−2 死亡退職金の非課税枠への影響

死亡退職金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

相続税の基礎控除枠とは別の非課税枠となるので、併用が可能です。

しかし、相続放棄をした人は、「相続人」ではなくなるため、相続放棄をした人が受け取った死亡退職金には、非課税枠は使えなくなります。

(相続放棄をしていない相続人は、相続放棄をした人を法定相続人の数に含めて非課税枠を計算することができます。)

3、まとめ

死亡退職金は、法律または条例、会社の退職金規程などの内部規定で受取人が被相続人以外の人に定められていれば、受取人と指定された人は、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができる。

相続放棄をした人が死亡退職金を受け取ったとしても、生命保険の非課税枠は使えない。

●この記事を担当した司法書士

司法書士法人NEW.S
代表 長岡 健太
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴1981年 栃木県宇都宮市で生まれる。
神奈川県川崎市にて8年ほど情報通信系の会社員を経ながら、在勤中の2013年に司法書士の資格を取得。
その後、都内の司法書士事務所にて司法書士業を開始。
相続以外の不動産登記手続き、会社・法人の登記手続き、債務整理など、幅広く業務を行っていたが、次第に遺産相続手続きの比重が多くなる。

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