生命保険は相続放棄しても受け取れる?注意点・税金など司法書士がわかりやすく解説

 相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされ、亡くなった人(被相続人)の借金や負債を負担しない反面、プラスの相続財産を受け取ることができなくなります。

 一方、生命保険に関しては、被相続人の相続財産とはならず、「受取人」の「固有財産」となり、相続放棄をしたとしても死亡保険金を受け取ることが可能です。

 ただし、全ての生命保険が当てはまるわけではなく、生命保険契約の内容によっては、相続放棄をすることで受け取りができなくなるケースもあるため、生命保険の契約内容と生命保険の関係をよく検討する必要があります。

 また、相続税の税金関係についても、相続放棄をすることで、生命保険金の課税関係が通常の相続とは異なることがあります。

1、相続放棄と生命保険の受け取りの可否

 相続放棄と生命保険の関係は、「受取人は誰に指定されているか」によって、生命保険金の受け取りの可否が変わります。

1−1 相続放棄をしても生命保険を受け取ることができるケース

⇒ 生命保険の受取人に指定されている。

 生命保険は、保険契約によって指定された受取人が固有の権利として保険金の請求をするため、相続の対象となる相続財産には含まれないことになります。
 したがって、受取人に指定されている相続人が相続放棄をしても、生命保険の受取人であれば、この生命保険金を受け取ることができます。

⇒保険契約の約款に「法定相続人を受取人とする」との規定がある。

 保険契約で受取人の指定がない場合でも、その保険契約の約款に受取人として法定相続人が定められていれば、相続放棄をしても、生命保険を受け取ることができます。
 なお、この場合において、相続人が複数いるときは、各相続人の法定相続分に応じた固有の保険金請求権を、それぞれの相続人が持つことになります。

1−2 相続放棄をすると生命保険を受け取ることができないケース

⇒生命保険の受取人が被相続人となっている。

 生命保険契約により受取人が被相続人となっている場合には、生命保険は「受取人」の「固有の権利」となっていることから、被相続人の相続財産に組み込まれることになり、生命保険金を受け取ることで、相続を承認することになってしまいます。
 例えば、受取人を被相続人となっている医療保険の入院給付金は、「被相続人」の「固有の権利」であり、相続放棄をすると保険金の受け取りができなくなります。
 また、養老保険などの満期保険金の受取人は、被相続人となっているケースが多く、受取人が相続人となっていない場合には、相続放棄によって満期保険金の受け取りができなくなります。

⇒解約返戻金

 被相続人が亡くなる前に保険契約を解約した等によって生じた解約返戻金の請求権は、被相続人の固有の財産に該当し相続財産となるため、相続放棄によって解約返戻金の受け取りができなくなります。

1−3 生命保険を受け取った後に相続放棄をする場合

⇒生命保険の受取人が被相続人となっている。

 生命保険契約により受取人が被相続人となっている場合には、生命保険は「受取人」の「固有の権利」となっていることから、被相続人の相続財産に組み込まれることになり、生命保険金を受け取ることで、相続を承認することになってしまいます。
 例えば、受取人を被相続人となっている医療保険の入院給付金は、「被相続人」の「固有の権利」であり、相続放棄をすると保険金の受け取りができなくなります。
 また、養老保険などの満期保険金の受取人は、被相続人となっているケースが多く、受取人が相続人となっていない場合には、相続放棄によって満期保険金の受け取りができなくなります。

⇒解約返戻金

 被相続人が亡くなる前に保険契約を解約した等によって生じた解約返戻金の請求権は、被相続人の固有の財産に該当し相続財産となるため、相続放棄によって解約返戻金の受け取りができなくなります。

2、相続放棄をした場合の生命保険受け取り時にかかる相続税への影響

 生命保険は、民法では、相続財産にはならず受取人の固有の権利・財産となります。しかし、税法においては、被相続人の相続財産に類似したものとして生命保険を「みなし相続財産」として相続財産に組み込んで相続税の課税計算をします。

 したがって、相続放棄をした場合であっても、生命保険金を受け取れば、「みなし相続財産」を受け取ったものとして相続税が課税されます。

2−1 相続税の基礎控除への影響

 相続放棄をした場合でも、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)が使えるため、相続人の中に相続放棄をした人がいても「法定相続人の数」に含めて基礎控除額を計算します。

 相続放棄をしても、生命保険等のみなし相続財産を含めた被相続人の財産額が基礎控除内に収まれば、たとえ生命保険金を受け取っても、相続税は課税されず相続税申告も不要となります。

2−2 生命保険の非課税枠への影響

 生命保険は被相続人の「みなし相続財産」に該当するものの、生命保険には相続人の生活保障という趣旨から、相続税の基礎控除とは別に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

 しかし、相続放棄をした人は、「相続人」ではなくなるため、相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合には、この非課税枠は使えなくなります。

 なお、相続放棄をしていない相続人が受け取った生命保険金の非課税枠の計算については、「500万円×法定相続人の数」の中に、相続放棄をした人を法定相続人の数に含めることができます。

3、まとめ

 生命保険の受取人に指定されていれば、生命保険を受け取ることができ、また、生命保険金を受け取った後でも相続放棄をすることができる。

 一方、受取人が被相続人となっている場合には、生命保険の受け取りと相続放棄の両方をすることはできない。

 相続放棄をしても、みなし相続財産を含めた被相続人の相続財産額が相続税の基礎控除額を超えれば、相続税が課税され、相続税申告も必要となる。
(基礎控除内であれば相続税の課税はなく相続税申告は不要。)

 なお、相続放棄をした人が受取人として生命保険を受け取ったとしても、生命保険の非課税枠は使えない。

●この記事を担当した司法書士

司法書士法人NEW.S
代表 長岡 健太
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴1981年 栃木県宇都宮市で生まれる。
神奈川県川崎市にて8年ほど情報通信系の会社員を経ながら、在勤中の2013年に司法書士の資格を取得。
その後、都内の司法書士事務所にて司法書士業を開始。
相続以外の不動産登記手続き、会社・法人の登記手続き、債務整理など、幅広く業務を行っていたが、次第に遺産相続手続きの比重が多くなる。

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