【新制度】相続した不要な土地の放棄|相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属法が施行され、相続土地国庫帰属制度の運用が開始しました。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、地方の土地や山林など、売れない貸せない土地(いわゆる負動産)を相続した人が、負担金を払って国に引き取ってもらい所有権を放棄できる制度です。
従来、土地の所有権を放棄する制度がなく、売る以外に手放す方法がありませんでした。
また、相続放棄を選択すると、全ての財産を放棄することになります。
相続土地国庫帰属法が制定されたことによって、他の遺産は相続しつつ、売れない貸せない不要な土地だけを放棄することが可能になりました。
しかし、土地を引き取ってもらうためには、国の審査をクリアする必要があります。
審査基準の具体例
相続土地国庫帰属制度では、土地のみを対象としているので、建物は、対象外となります。
また、建物が建っている土地は対象外となりますが、あらかじめ建物を解体すれば、対象となります。
建物が建っていない更地を前提として、他にも細かい基準があります。
・建物のほか車両、樹木その他地上または地下に工作物・物体がないこと
・抵当権や賃借権などの他人の権利が設定されていないこと
・道路、境内地、用水路など他人による使用が予定されていないこと
・土壌汚染がないこと
・土地の境界が不明または権利関係等に争いがないこと
・隣地所有者との交渉または争訟をしなければ使用できない土地でないこと
・公道に接していない袋地または土地と公道とに著しい高低差がある土地でないこと
・土砂崩れの恐れまたは害獣、害虫の生息等がなく特別の整備が必要ないこと
・土地の所有者に対し賦課金または債務等の負担を要する土地でないこと
・管理にあたり過分な費用または労力が必要な崖がないこと
・その他管理又は処分をするにあたり過分の費用または労力を要する土地でないこと
審査の申し込み
申請書と付属書類を作成または役所から取得して、土地を管轄する法務局に提出します。付属書類とは、相続関係の証明や審査の判断資料になります。
なお、これらの書類の作成・取得を、弁護士、司法書士、行政書士に委託することができます。
また、審査手数料は申請書に収入印紙を張り付けて納付します。
この審査手数料を納付した後は、却下・取下げをしても返金されません。
申請が受理されると、国の審査が始まります。
審査終了後の対応
国の審査に合格すると承認通知書と負担金の納付書が送付されます。
この承認通知書の30日以内に負担金を納付すれば、土地の所有権が国に移転します。
なお、国に移転した後の名義変更は、国が行うので、申請者は名義変更手続きをする必要はありません。
一方、審査に不合格だった場合には、不承認決定書が送付されて終了となります。
制度利用の相談先
不要な不動産を所有すると、固定資産税や草刈り、害獣の駆除などの管理が、思いのほか負担となります。
相続土地国庫帰属法の新設により、相続した、売れない・貸せない土地(負動産)の放棄ができるようになりましたが、相続土地国庫帰属制度では、申請書・付属書類の作成、国の審査基準のクリア、負担金など多くの課題があります。
相続土地国庫帰属制度の相談先として、弁護士、司法書士、行政書士が指定されています。
司法書士は、不動産のある相続手続きを多く取り扱っているので、相続土地国庫帰属制度についての相談は、相続・不動産の手続きを多く取り扱っている司法書士が一番適切かと思われます。
当事務所では、不動産に関する相続案件を数多く受託してきました。
相続した不要な不動産(負動産)についてお悩み・お困りの方、相続土地国庫帰属制度の利用をご検討の方は、当事務所の司法書士に、お気軽にご相談ください。
●この記事を担当した司法書士
代表 長岡 健太
保有資格 | 司法書士資格 |
専門分野 | 相続全般・不動産 |
経歴 | 1981年 栃木県宇都宮市で生まれる。 神奈川県川崎市にて8年ほど情報通信系の会社員を経ながら、在勤中の2013年に司法書士の資格を取得。 その後、都内の司法書士事務所にて司法書士業を開始。 相続以外の不動産登記手続き、会社・法人の登記手続き、債務整理など、幅広く業務を行っていたが、次第に遺産相続手続きの比重が多くなる。 |
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