法定相続分とは

民法では、誰が相続人となるのかが法定相続人として決まっています。その法定相続人は、どのくらい相続するのかについても民法に規定があります。

民法では、相続分の割合を相続人の順位に応じて次のように定めており、この割合を「法定相続分」といいます。

なお、被相続人が遺言書を残している場合には、遺言書の内容が優先します。

配偶者及び第一順位(子)

配偶者:2分の1   

子:2分の1

配偶者及び第二順位(直系尊属)

配偶者:3分の2   

直系尊属:3分の1

配偶者及び第三順位(兄弟姉妹)

配偶者:4分の3

兄弟姉妹:4分の1

配偶者と子が3人いるケースでは、配偶者が2分の1(6分の3)、子がそれぞれ6分1ずつの割合となります。

また、第三順位の兄弟姉妹が相続人になり、配偶者と兄弟姉妹が2人となるケースでは、配偶者が4分の3(8分の6)、兄弟姉妹が8分の1の割合となります。

1、法定相続分に相当する金額を引き出すことはできますか?

被相続人が亡くなり、相続が開始すると同時に、法定相続人は相続財産に対してそれぞれの法定相続分の割合で権利を持つことになります。

しかし、権利があるからといって、権利を行使することができないことが原則です。

例えば、900万円の遺産があり、3分の1の法定相続分があっても、300万円を勝手に引き出すことはできません。

遺産に対して権利を行使するためには、遺産分割協議を経て、それぞれの権利関係を確定させる必要があります。

しかし、どのような場合でも一切の預金引出しができないとすると、葬儀費用や生前入院していた病院への支払いなど支払いが困難となることがあります。

そこで、自己の法定相続分のうち一定範囲に限り、例外的に預金引き出しが認められる制度があります。

まとめ

相続の開始と同時に、法定相続人は法定相続分を取得します。

法定相続分は、被相続人の配偶者の有無や法定相続人の順位と人数などの家族構成によって、それぞれの割合が決まります。

法定相続分があるとしても、直ちに遺産に対して権利行使ができるわけではなく、遺産分割協議を行い、個々の遺産に対する権利関係を確定させる必要があります。

●この記事を担当した司法書士

司法書士法人NEW.S
代表 長岡 健太
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴1981年 栃木県宇都宮市で生まれる。
神奈川県川崎市にて8年ほど情報通信系の会社員を経ながら、在勤中の2013年に司法書士の資格を取得。
その後、都内の司法書士事務所にて司法書士業を開始。
相続以外の不動産登記手続き、会社・法人の登記手続き、債務整理など、幅広く業務を行っていたが、次第に遺産相続手続きの比重が多くなる。

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