・ご相談の概要

都内のご自宅と地方の田畑地帯にある空き家をご相続されました。

地方の空き家は15年以上空き家状態で長年放置された状態、毎年の固定資産税の負担と建物や土地に何かあった時の責任を心配されており、自分たちの代で、何とか無料でも処分したいとのご意向でした。

しかし、地方の人口が少ないエリアであることに加え、登記簿謄本を確認すると、土地の地目が「畑」となっており、このままでは売却することができない状態でした。

・解決までの流れ

相続登記完了後、空き家の処分に向けて、「畑」から「宅地」へと地目変更登記を実施することになりました。

ところが、地目変更登記に必要な「農地転用許可証」を紛失しており、再発行を受けるか、再度、農地転用許可を取る必要がありました。

被相続人がこの物件を購入した際に農地転用許可が下りていたことは明らかでしたので、現地の農業委員会との交渉の結果、許可証の再発行(農地転用の許可済みであることの証明書)を発行してもらえることになりました。

地目については土地家屋調査士と連携して「畑」から「宅地」へと地目変更登記を完了することができましたが、売却の問題が残っていました。

いくつかの不動産業者からは、売主側にて建物を解体後、数十万円で買い取るという打診もありましたが、売主側(ご依頼人様)の持ち出しなく処分することがベストな状況です。

そこで、不動産仲介会社に依頼して広く情報を集めたところ、数週間で買い手が付き、売買代金は微々たるものでしたが、売主側(ご依頼人様)が解体費用等の持ち出しをすることなく、相続した地方の負動産を無事に処分することができました。

●この記事を担当した司法書士

司法書士法人NEW.S
代表 長岡 健太
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴1981年 栃木県宇都宮市で生まれる。
神奈川県川崎市にて8年ほど情報通信系の会社員を経ながら、在勤中の2013年に司法書士の資格を取得。
その後、都内の司法書士事務所にて司法書士業を開始。
相続以外の不動産登記手続き、会社・法人の登記手続き、債務整理など、幅広く業務を行っていたが、次第に遺産相続手続きの比重が多くなる。

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